郵便物に赤い封筒!その正体は?
とある人のお話。ある日、ポストを見ると、郵便物の中に赤い封筒が入っていました。
それは税金滞納の際に、納税者へ催促するためのものでした。
主に、自動車税と住民税が考えられます。
最初は、督促状が送られてきます。それでも、支払わないと、催告書が郵送されてきたり、電話で納付を求められたりします。
その次の段階から、差し押さえ予告、差し押さえとなるようです。
赤い封筒は、差し押さえ予告に該当します
地方税法で、発行の順番が決まっています。督促状は、納付期限を過ぎて、20日以内に必ず発送されます。
次の段階が、催告書になり、督促状を経て、納付がない人に対して、送られることになります。それが催告書です。
とはいえ、滞納者の中でも長期かつ多額の滞納を行っている人への取り立てが優先されますから、直ぐに差し押さえを受けることはありません。
では、差し押さえに至るまで、どのくらいの期間があるのでしょうか?
差し押さえに至るまでの期間
滞納歴や滞納額にもよりますが、差し押さえに至るまで、 おおむね3ヶ月~1年経てから、となるようです。
税金滞納は、恐ろしい!
税金の滞納をしている方は、経済的に困窮している場合もあり、自己破産を考慮される方もいらっしゃいます。
ここで、注意して貰いたいのは、自己破産などの債務整理で軽減できるのは「借金(負債)」だけです。
罰金や税金は対象外です。※自己破産しても、罰金や税金から逃れることは出来ません。
支払うのに大変な事情は、個人個人で考えられますが、税金滞納は、長期に及ぶと、実生活に悪影響が出てきます。
住民税や自動車税は、必ず納付期限内に収めるように心掛けないと、本当に痛い目を見ることになります。
ネットの反応
・オレも自動車税滞納して危なかったよ。
・数ヶ月、納付が遅れると延滞金が付くんだよ。
・延滞金は、金利が高いぞ。
・自動車税を納めないと、車検が受けられない!
自動車税や住民税を納付するのを忘れ、支払期限を過ぎることがあります。
数ヶ月~1年以上経過すると、差し押さえ予告が『赤い封筒』で舞い込みます。ご注意ください。
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